相続・家族信託
1) 必ず発生する法律問題
相続は、人の死亡によって発生します。そのため、どのような方にでも生じる得る法律問題です。
必ずしもプラスの財産を承継するわけではなく、死亡した方に負債しかない場合は、その負債を承継してしまうこととなります。
相続が生じた場合、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。
2) 遺言書の重要性
昨今、「終活という言葉をよく耳にしますが、この終活をきちんとしておかなければ、死後、相続をめぐって親族間で争いが起こってしまうことがあります。
遺言では、自らの死後、自らの財産をどのようにするかを定めることが出来ます。遺言には、3種類あり、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、自分一人でも作成することができますが、遺言の成立要件が厳格であるため、少しでも漏れがあると無効となってしまいます。相続で紛争が生じている場合は、「遺言作成時に遺言を作成できる能力がなかった」や「本人以外が作成したもので偽造である」等と遺言の有効性が争われることがあります。そのようにならないために、遺言は公正証書によって作成することを推奨します。
また、円滑な遺言の執行のために、遺言には遺言執行者と呼ばれる、遺言の内容を実現する者を指定することができます。この遺言執行者には、弁護士を指定することができます。当事務所は弁護士法人ですので、当事務所自体を遺言執行者と指定いただくことも可能です。
もっとも、遺言の内容次第では、遺留分の侵害が生じることもあります。
どのような相続をご希望するかによって遺言で定める事項は変わってきます。遺言を作成する場合は、専門家である弁護士に依頼をすることが後々の紛争の回避につながります。
3) 遺産分割
遺言がない場合、遺産をどのように分けるかは話し合いによることとなります。
また、特定の相続人のみ、生前に資産をもらっているような場合は、相続分を減額することもできることがあります。
どの遺産を承継するかということも重要です。遺産のうち、特に譲れない財産があるかと思います。その財産を取得する必要性等を根拠をもとに主張をすることで、承継できることもあります。
遺産分割は、遺産を分けるということではありますが、様々な調整要素があり、有利に進めるには弁護士に依頼するしかありません。
4) 遺留分侵害額請求
遺言の内容で、本来もらえたはずの財産すら相続できないことがあります。このように納得がいかない遺言がある場合、遺留分侵害額請求権という権利の行使をすることによって、金銭を獲得できることがあります。
5) 相続問題は当事務所を
自分の資産をどのように家族に残すかはしっかりと考えておかなければなりません。対策をしていなければ相続をめぐり家族間の紛争に発展してしまいます。
紛争を防止するためには遺言の作成が肝心です。また、最近は財産承継に信託を活用することも注目されております。
当事務所では相続問題を数多く扱っておりますし、相続登記や相続税の申告も可能です。