離婚

1) 現在悩んでいられる方へ

 離婚に関する問題は、なかなか周囲に相談しづらい内容であることが多く「何から手をつけていいのかわからない。」「そもそも離婚することが最善なのかもわからない。」など色々なお悩みがあると思います。
 当事務所では離婚問題に精通した弁護士が所属しておりますので、依頼する、しないに関わらず、まずは専門家を頼ってみてください。現在の状況を一つ一つ整理し、何がベストな解決方法なのかを一緒に考え、次の一歩を踏み出すお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。

2) 離婚の手続き全体について

(1) 協議離婚
 離婚をしようと決意できたとき、まずは、相手との話し合いです。相手にも離婚の意思あるのであれば、離婚に伴う条件面を話し合い、双方が納得する条件が定められれば、あとは離婚届を役所に提出するだけです。
 もっとも、養育費や財産分与の決め方がわからない、お金のやりとりがあるならきちんと法的な効力のある形で相手と約束しておきたい、ということあるでしょう。そのようなときは、離婚協議の段階から弁護士に相談していただくことで、離婚後のトラブルを防ぎ、取り決めるべき事項を網羅することができます。

(2) 調停離婚
 いくら話し合っても条件面で折り合いがつかない、感情的になってしまって相手と顔を合わせての話し合いはできないといった場合、裁判所に離婚調停を申し立てることができます。この調停では、調停委員という中立の立場の専門員(男女1名ずつ)があなたと相手の間に入り、双方の話を別室で聞きながら、離婚に話し合いを進めていきます。
 比較的簡単な申込書の記入と戸籍等の提出で申し立てができ、書面や証拠を事前に作成しなくとも口頭で説明をすることで足りるので、ご自身で対応されている方も多くいらっしゃいます。しかし、一方で調停委員に上手にご自身の考えが伝わらず、不安や疑問を解消できずに途中から弁護士に依頼される方も多くいらっしゃいます。というのも、調停委員はあくまで中立な立場であり、あなただけが有利になるような進め方ができないためです。このままだと自分の納得のいく解決になるか不安を感じたときは弁護士に一度ご相談ください。

(3) 裁判上の離婚
 調停によっても離婚や条件面でお互い合意ができなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
 裁判になりますので、実際に裁判所に出廷し、手続きに沿って進めていくことになります。また、事前にあなたの言い分を書面にまとめ、必要に応じて証拠を収集・提出し、相手との離婚を裁判官に認めてもらう主張・立証をすることになります。専門的な知識・技術が必要になりますし、長期戦となることがあるので、そのような負担から解放されるために弁護士にご依頼される方がほとんどです。

3) 離婚するまでの生活費

 離婚を決意された場合、相手との共同生活に限界を感じ、別居をされる方が多くいます。別居した途端にご自身のみの収入で暮らせる、暮らさなければならない、わけではなく、収入の多い側は、収入の少ない側に、毎月婚姻費用として生活費を支払うことになります。
 この婚姻費用の金額は、当事者同士のお話合いで決めることもできますが、紛争の当事者同士ではうまく決められないことが多いです。その場合には、婚姻費用分担調停を裁判所に申し立てることができ、裁判所の掲げている「算定表」とよばれる基準を使って、双方の収入から平均的とされる金額を定めていきます。
 これから別居を検討している方、急に相手が別居をしてしまい生活費がもらえなくなってしまった方は、婚姻費用の取り決め、請求を早めにしましょう。

4) 離婚をする際に決めるべきこと

(1) お子様にかかわること
 ア 親権者
 お子様がいらっしゃる場合には、離婚後に夫婦のどちらが親権者となるかを決めなければなりません。お子様への愛情ゆえに双方が親権者を希望することは珍しくなく、協議で決まらない場合は調停や裁判の場で決めることになります。
 感情的なもつれから、いつの間にか親権者の取り決めが夫婦間の勝敗のように争われてしまいがちですが、親権は、お子様の健やかな成長のためにどのような環境で養育されるべきか、そのためにどちらがふさわしいか、という観点から取り決められます。この養育環境は単に経済力の差で決まるものではありません。このため、親権を希望される場合には、夫婦間の感情的な対立から一度離れて、お子様が成長していく過程で何が最善かをもとに養育環境を準備していきましょう。
 調停や裁判で親権が争われた場合、家庭裁判所の調査官がお子様との面談や家庭訪問を通じて、夫婦のどちらが親権者にふさわしいか意見書を作成します。当事務所では、お客様が親権を希望されていれば、この調査に備えた準備をし、必要に応じては同席するなど、お客様が親権者としてふさわしいことが最大限伝わるように進めてまいります。

イ 面会交流
 離婚後、相手が親権者となったからといって親子の縁が切れるわけではなく、親権者となったからといって片方の親とお子様の関係を制限することは認められません。親権者ではなくとも定期的にお子様と面会することができます。
 面会の実施方法、頻度について離婚時に決めることになりますが、円満に決められない場合には、調停の場で決めることになります。この場合、家庭裁判所の調停員や調査官が、双方の話を聞きながら、お子様の年齢や生活状況、必要に応じて試行的面会交流を実施しながら決めます。離婚後、お子様に会わせてもらえなくなった、というご相談もよくあります。その場合にも、面会交流調停を申し立て、改めて面会交流の方法等を決めるとよいでしょう。
 なお、相手が親権者や子どもに対し暴力をふるっていた、離婚の話し合いの途中に子どもを連れ去ってしまった等、面会がかえってお子様に悪影響を与えかねない、生命・身体の危険をおよぼしてしまう場合には、面会交流は制限されます。状況に応じて保護命令や子の引き渡し命令の申し立てをする必要もありますので、ご自身やお子様の身に危険を感じた場合には、早急に弁護士に相談し、適切な対処をすることが大変重要です。

(2)お金にかかわること
ア 財産分与
 財産分与とは、別居時もしくは離婚時を基準として、夫婦の共有財産をお互いで分けることです。ここにいう夫婦の共有財産とは、基本的に婚姻後に築いた財産のすべてであり、名義がどちらであるかは影響しません。婚姻前の貯金や相続財産、交通事故の通院慰謝料は対象外になります。
 相手の保有している資産がわからない、住宅ローンが残っている場合には専門家の知識が必要とされます。この財産分与の方法で離婚後の生活にも影響がありますので、不利な条件とならないようぜひ弁護士に一度ご相談ください。

イ 養育費
 お子さんを養育する側(主に親権者)が片方の親に請求するお子様の生活費が養育費です。
離婚するにあたって、主に養育費の金額、支払いの方法や終期をいつまでとするのか等を事前に決めていくことになります。また、毎月支払う養育費とは別に、お子様の成長に合わせて高校大学等の入学金や急な大病など緊急にお金が必要となった場合の負担割合について決めておくこともできます。
 養育費の金額についてのご相談が大変多いところです。養育費の金額は、通常、裁判所が作成した養育費算定表に従って算出された金額が妥当とされ、調停や裁判で養育費を争った場合でも、この算定表が基準になります。もっとも、具体的な事情を説明し、算定表の額よりも高額ないし定額となる場合もありますので、算定表の額では納得がいかない、支払いができない、といった場合には弁護士に相談し、現状に沿った額となるよう交渉していきましょう。

ウ 慰謝料
 DV、モラハラ、浮気といった離婚の原因を作り、精神的苦痛を与えられた相手に対しては、慰謝料を請求することができます。
 慰謝料の金額に争いがあり、調停や裁判となった場合には裁判所が金額を決めていくことになります。その際、婚姻期間の長短、相手の経済力、受けた精神的苦痛の程度、影響等の事情が考慮されます。あなたがつらく苦しい日々を過ごしたこと、相手がした行動を正確に裁判所に伝えるためにも証拠は必要不可欠です。どのような証拠が必要なのか、どのように証拠が集められるのか、まずは弁護士に相談してみてください。

エ 年金分割
  日本年金機構の定める条件に該当した場合、婚姻期間中の年金納付記録を当事者で分割することができます。記録の半分ですので、もの凄く増額するわけではありませんが、必ず手続きをしましょう。
  一定年齢以上の方は、社会保険事務所に問い合わせることで自分が将来受け取る年金額の確認ができます。離婚後の生活を検討するためにも確認しておくことは非常に大切です。

5) 弁護士に相談するタイミング

 離婚は、ただ別れるだけではなく、離婚の条件をどのような内容にするかで、今後のあなたの人生、お子様の人生を大きく左右するものです。このため、しっかりと漏れのないように条件を決め、その内容もしっかりと納得のいくものにすることで後々のトラブルを防ぐ必要があります。相手が離婚の原因を作ったような場合には、しっかりとその責任を自覚してもらい、慰謝料等できちんと決着をつけたいところです。あなたが納得のいく解決を実現するには、離婚に関わる専門的な知識・技術こそが、あなたの盾にも剣にもなります。決してご自身のみで背負わず、相手が強気な場合でも屈せずに、まずは専門家である弁護士を頼ってください。お話を聞いて、問題点を把握し、次の一手を一緒に考えます。離婚を検討している段階、調停をご自身で対応されている、一度弁護士に相談したことがある、どの段階におられる方でもお気軽にお問い合わせください。

浮気・不倫による慰謝料

 浮気・不倫による問題は、当事者同士の感情的対立が特に激しい傾向があり、一方で慰謝料の交渉をするには冷静かつ適切な対応が求められるため、非常に負担のかかるものです。
当事務所では、相手の不貞行為によってこれから慰謝料を請求されたい方、不貞が配偶者に判明してしまい現在慰謝料を請求されている方、どちらのご依頼も多数受けており、解決実績があります。交渉のノウハウを熟知した弁護士がまずはお話を聞いて、あなたに適した解決方法を具体的にアドバイスいたします。まずはあなたのお気持ちを全てお聞かせください。